自己破産は家族に知られる?
自己破産を決意した人が弁護士事務所を訪れ、家族に内緒で破産したい、ということを言う人が少なからずいるそうです。
特に、借金自体を家族に内緒にしていた場合には、借金だけでも家族に衝撃を与えるのに、さらに破産ではダブルパンチを与えてしまいます。破産を家族に内緒にしたい気持ちはわからなくはないですよね。
ただ、現実的には、同居している家族に内緒で自己破産することは、少し無理があるように思います。
破産の場合には、裁判所にもよりますが、同居の家族の給与明細などを提出させ、世帯収入や世帯支出を調査することもありますし、家族の預金通帳の提出を求められることもあります。
破産時に配当できるだけの財産がある場合には、破産管財人によって郵便物を管理されますので、そのことで家族が不審がられることもあると思います。
自己破産を申し立てたり、自己破産を弁護士に依頼すれば、債権者からの督促の通知や電話が自宅にくることはなくなりますが、その分裁判所や弁護士からの郵便物や連絡が届くようになります。
債権者は顧客の家族に借金が知られないように適切な配慮をしてくれますが、裁判所や弁護士の場合にはそこまで適切な配慮を期待できません。
債権者からの督促状の差出人は個人名でも、裁判所からの通知の差出人は思いっきり裁判所名できます。よほど本人が気をつけていれば、同居している家族に内緒で破産することができると思いますが、問題は山積みだと思ったほうが良いでしょう。
また、別居している家族に対しては、自分から言わない限りは自己破産が知られることはないと思います。ただ、家族にはきちんと説明して、協力を求めるほうが良いと思います。