免責不許可事由とは
自己破産をすれば、誰でもどんな場合でも、免責が認められるというわけではありません。免責が認められない行為のことを、免責不許可事由と言います。
法律で定められている免責不許可事由には、財産を隠すもしくは処分した、不利な条件で債務を負担または信用取引で不利益な条件で処分した、特定の債権者の優遇、浪費や賭博、詐欺行為による借り入れなどがあります。
要は不誠実な行為をした破産者ということです。破産をして免責を受けるのには、ルールを守らなくてはいけません。そのルールを守らないような人は、免責が不許可になっても自業自得ですよね。
また、破産することがわかっていながら、返済する気もないのに債権者を騙してお金を借り入れている場合にも、とても不誠実としか言いようがありません。
この場合には免責不許可事由に該当するだけでなく、債権者から詐欺として訴えられることもあると思います。
浪費や賭博については、まさに自分勝手な借金であり、これも自業自得としか言いようがないですよね。フーゾクやキャバクラも同じですし、ホステスやホストに貢ぐのも浪費ということで同じです。
ただ、免責不許可事由に該当すれば、即免責が不許可になるのかというと、そう言うわけでもありません。
免責不許可事由に該当している場合では、裁判官が破産に至った経緯や破産者の現状、更正の見込みなどを総合的に判断して、免責の許可を下しています。
これを裁量免責と言いますが、実際にはここで免責が許可されないということはほとんどなく、免責不許可事由はあまり意味がないという意見もあります。