離婚の慰謝料も免責
夫が多額の借金を作り、まともな生活ができないということで、離婚に踏み切る女性も多いと聞きます。また、夫の浮気に堪えかねて離婚するという場合のように、離婚の原因が100%夫にある場合には、慰謝料をもらうのは当然です。
慰謝料とは、相手から精神的苦痛や身体的苦痛、経済的苦痛を被ったときに発生するもので、慰謝料をもらう人には当然それを受け取る権利がありますし、請求される人にも当然支払う義務があると思います。
では、離婚して慰謝料を相手に請求したところ、相手が自己破産したらどうなるのでしょうか。
慰謝料は借金ではないから、当然もらえると思うのは間違いになります。自己破産して免責を受けることで支払いを免除されるものは、借金だけではなく、債務全般になるからです。
債務とは支払いする義務のあるお金になり、離婚の慰謝料もこの債務に含まれています。
相手が悪くて離婚して、慰謝料をもらえないというのは何ともいただけない話になりますが、相手には支払い能力がないということで諦めなくてはならないのです。
また、相手の破産決定よりも以前に離婚した場合には、たとえ慰謝料の請求を破産決定よりも前にしていなくても、慰謝料が免責されてしまいます。
慰謝料を請求した日ではなく、慰謝料の原因となることが起こった日が、破産決定日よりも前か後かということです。仮に破産決定日よりも後に離婚すれば、慰謝料をもらうことができるということです。
ただ、離婚の慰謝料が免責されるということは、あくまでも原則であって絶対ではありません。裁判所がこれは免責すべきではないという結論を下せば、離婚の慰謝料であっても支払いを免除されないのです。
悪質なドメスティックバイオレンスが原因となっているケースでは、比較的慰謝料が免責されないことがあるそうです。しかし、借金が原因となっているケースでは、慰謝料は諦めたほうが良いかもしれません。