事業主の自己破産
個人で事業をしている人や会社の経営者が自己破産をする場合、管財事件になることが多いようです。事業をしているということで、その事業のために所有している財産があるかもしれないということと、再建の可能性を考慮されるからです。
事業主だからといって特別な申し立て方法をする必要はなく、普通の破産と同じですが、事業廃止後1年未満の場合には、原則として管財事件としています。
裁判所で選任された破産管財人が、破産者の資産や経営している会社の資産を調査するわけですが、本人も見落としているような財産を発見することも多いようです。
また、事業主が自己破産をする際に注意しなければならないのは、商業帳簿をしっかりとつけているかどうかです。
商業帳簿は破産の手続きで必要な書類になりますので、裁判所に提出しなければいけません。商業帳簿を作成していなかったり、作成していても不正確であったり、故意に事実を歪めていたりすれば、免責が不許可になることもあります。
事業主が弁護士に自己破産を依頼する場合も、若干注意しなければいけません。事業主の自己破産の場合には、通常よりも弁護士の事務作業が増えますので、それだけ弁護士費用が高くなります。
普通なら30万円で済む弁護士費用が、事業主になれば100万円以上はみておいたほうが良いでしょう。
それに、事業主の場合には自力で自己破産をするのは大変だと思いますので、弁護士に依頼するのが現実的です。
お金がないから自己破産をするのに、自己破産をするのに100万円以上が必要になるというのは、何ともかわいそうな話ですよね。