事業者破産の予納金
個人が自己破産をする場合と比べて、事業者が自己破産を申立てるときには多額の予納金が必要となることが多いと思います。
個人で消費者金融業者から借金をして、その後多重債務になって自己破産する人のほとんどは、自己破産をすると同時廃止になります。同時廃止だと、予納金が2万円程度で済みます。
これが事業者になると、同時廃止ではなく管財事件になるのがほとんどだと思います。管財事件になると、最低でも30万から50万円の予納金が必要になってきます。
この予納金の扱い方は各裁判所によって多少の違いがありますが、債務総額が5000万円未満で50万円、5000万円以上1億円未満で80万円、1億円以上5億円未満で150万円というように、債務総額で高くなります。
それだけ他人の多くのお金を失わせるのですから、予納金が高くなるのは仕方がないのかもしれませんが、申立者にとっては現実的に辛いところだと思います。
今はどの業界も再編が加速していて、中小企業の倒産が相次いでいます。今後の日本経済に期待が持てないというのも、事業者が自己破産を選択する利用の1つではないでしょうか。
また、個人で5000万円以上の借金を作ることはまず無理なので、個人の自己破産が管財事件になった場合には、30万円から50万円の予納金だと思って間違いないと思います。
管財事件になるかどうかというのはケースバイケースですし、申立てた裁判所の考え方も影響します。ただ、個人の場合には、最近ではできるだけ管財事件にはしないという、債務者保護の考え方が主流でしょう。