自己破産情報の官報とは
官報とは、国が発行している機関誌のことで、国民の権利義務や政策に関連する公告を掲載しているものになります。
休日を除いた全ての日で発行されていて、一般の人の手元には届きませんが、インターネットを通して見ることが可能です。
この官報には、裁判所での破産、民事再生法、免責、復権、相続、公示催告、失踪などの情報が掲載されていて、それぞれの事件番号とともに決定や確定の事実を載せています。
どこどこの誰が破産して免責を受けたとか、誰の免責が確定したとか、そういった情報が載っていますので、インターネットで官報を見ればそうした情報を全て知ることができます。
ただ、一般の人が破産者の情報を見ても特に得をすることはなく、まず誰も見ないと思います。地域で出されているなら地域の情報として見る人がいるかもしれませんが、官報に地方版はなく、全国版のみになりますので、ほとんど人の目に触れないのです。
見る可能性があるとすれば、それは債権者でしょう。自己破産を申し立てたり、自己破産を弁護士に依頼した時点で、債権者は督促をすることができなくなりますが、自己破産をして免責が確定したことを、最後まで見ておく必要があると思います。
全ての破産申し立て者の免責が認められるとは言えませんので、免責が不許可になった場合には、債権者は督促を再開しなければならないからです。
多くの貸金業者は情報センターの端末によって、官報に掲載されている免責認可の情報を見ることができます。免責が不許可になった場合には、その事実が官報に載りますので、必ずそのことが貸金業者に知られるのです。
官報に載るということで、債権者である貸金業者には知られるかもしれませんが、会社の人に知られるということはまずありませんので、そこは心配しなくても良いと思います。