差押禁止財産
破産するということは、自分の持っている財産を処分してお金にし、それを債権者に配当するということを意味しています。そうして一文無しになったことを証明した破産者は、裁判所の判断によって免責を受けることになるのです。
免責を受けるとは、借金の返済を法的にしなくても良くなったということで、簡単に言えば借金がゼロになるということです。
では、破産をして失う財産とは、どこまでの財産でしょうか?
厳密に全ての財産が破産で処分されてしまうというのなら、着る服もなくならば、寝るための布団もなくなることを意味してしまいます。何もなければ人間さすがに生きてはいけないですよね。
法律では、破産をしても処分されない財産として、差押禁止財産を定めています。この差押禁止財産は言葉の通り、債権者が差押の手続きをしても押収することができない財産でもあります。
差押禁止財産には、衣類や寝具、家具、台所用具、冷蔵庫、テレビ、洗濯機、畳、エアコンなどの生活必需品、1、2ヶ月分の食料や燃料も含まれています。
ただ、テレビやエアコン、冷蔵庫などは、いくつもあれば余分な分は差押禁止財産から除外されますし、高価な腕時計や価値の高い貴金属に関しても差押禁止財産とはならないので、注意してください。
また、差押禁止財産には生活費となる現金や預金も含まれていて、99万円までが自由財産として認められています。
破産をすると財産を処分しなければいけませんが、全てを売り払われてしまうというわけではありませんので、その辺は安心しておいても良いと思います。