自己破産経験者でも自己破産できる
自己破産をすると、それまでに負っていた借金がゼロになるということは、誰でも知っていると思います。
お金を貸した債権者が債務者に対して借金をゼロにするというのであれば、それで不利益を被るのは債権者になりますので、問題がないと思います。
ところが、債権者の意思に関係なく、債務者と裁判所とで勝手に借金をゼロにするという制度があります。それが破産制度であり免責制度になります。
債務者が裁判所に申し立てることで借金がゼロになる免責制度は、債権者側からすればとんでもない話だと思います。
この制度を悪意で利用するようだと、債権者としてはたまったものではありませんし、社会自体も成り立たなくなってしまいます。
そこで、自己破産で免責を受けた人は、その後7年間は再び免責を受けられないとされています。以前は10年間でしたが、破産法改正によって短縮されました。
そのため、自己破産をして免責を経験した人は、7年間は再び免責を受けられないという制限はあるものの、もう1度破産して免責を受けることができるということです。
免責が人生で1回しか受けられないというのではあまりに厳しいですし、1年経てばまた免責を受けられるでは、あまりに債権者を馬鹿にしていると思います。
この7年間が長いのか短いのかは人それぞれで感じ方が違うと思いますが、7年間我慢すればまた自己破産できるという安易な考えで、自己破産者が再び借金に走ることだけは止めましょう。
2回目ということで、それだけ裁判所の見方も厳しくなることは間違いありませんので、絶対に免責が受けられるとは言えないと思います。
また、免責後7年間は再び免責を受けられないという規定はありますが、それに該当していても事情によっては免責が認められることもあります。
その規定で苦しんでいる人は、1度弁護士や裁判所へ相談に行くのも良いと思います。