任意弁済を迫られたら
大変多くの貸金業者が存在していますので、中には理不尽な営業をしているところもあるかもしれません。
貸金業者の理不尽な営業と呼べるものには、自己破産をして債務が免責されたにもかかわらず、任意弁済を迫ってくるというものがあります。
自己破産をすると、破産の決定日までに負っていた債務については、原則全てが免責されます。自己破産をして免責が確定すれば、免責された借金の法的な支払い義務がなくなるのです。
ただ、法的な支払い義務がなくなるというだけで、免責しても債務自体は残るというのが、一般的な免責の考え方です。
そのため、免責を受けた人が自由な意思のもとで行う任意弁済は可能になり、貸金業者としてもその任意弁済を受け取ったからといって、それが違法行為になるわけではありません。
免責によって法的な支払い義務がないのですから、債権者である貸金業者には、免責された債務を請求する権利がありません。
それにもかかわらず、中には免責された債務についても請求してくる貸金業者があるかもしれません。貸金業者への取締りは年々厳しくなっています。現在ではそうした貸金業者はほとんどいないと思いますが、昔は結構あったようです。
もし、免責をすでに受けている債務に対して、債権者から任意弁済を求められたら、毅然とした態度で拒否しましょう。
電話がかかってきた時点で、しっかりと任意弁済の意思がないことを伝え、個人情報保護法を利用して自分の個人情報を消去させましょう。
相手が個人情報の消去を拒んだ場合には、免責決定書のコピーを送りつけても良いですし、あまりにしつこいときには弁護士に相談するのも良いと思います。