オーバー・ローンの場合には
担保不動産の評価価値よりもその債務が1.5倍以上ある場合に、オーバー・ローンとなって管財事件ではなく同時廃止で自己破産を手続きできることがあります。
ただ、オーバー・ローンで同時廃止にしてもらうには、破産者が事前にそれを証明するための準備をする必要があります。
破産手続きを弁護士や司法書士に委任している場合には、代理人である弁護士や司法書士がそれらの準備をすることになり、債務者本人もそれに協力しなければいけません。
具体的には、不動産の評価額を明らかにする資料を裁判所に提出することです。
そのためには、不動産鑑定士に所有する不動産を鑑定してもらい、鑑定書を発行してもらうか、固定資産税評価証明書や、路線価格に関する書類などの不動産の価値を示す書類を発行してもらわなければいけません。
しかし、不動産鑑定士への依頼となると費用が高額になることが多く、不動産屋の証明書があれば良いとするのが普通です。
不動産屋の証明書とは、所有する不動産の近所にある不動産屋で、実際の取引価格を証明する書類を作成してもらうことです。
ただ、1つの不動産屋の取引価格では信憑性が低いこともあり、複数の不動産屋に取引価格を証明する書類を作成してもらうことが必要となっています。