オーバー・ローン
住宅ローンを抱えている人が自己破産をする場合、原則的には管財事件になります。自己破産でも同時廃止であれば、煩雑な手続きもなく申立費用も少なくて済みます。
しかし、管財事件になれば、最低でも30万円以上の予納金が必要になります。
さらに、住宅ローンを抱えながら自己破産をする人は、相当な額の住宅ローンが残っていることが多く、住宅を売ってもまだ住宅ローンが残ることがほとんどだと思います。
不動産の評価額が購入時の2分の1や3分の1なんてこともよくありますし、現在の資産価値が1000万円の不動産に3000万円の抵当権が設定されているということもよくあります。
管財事件では、不動産などの財産を売却することで、そのお金を債権者らへの配当に充てようというものです。
でも、銀行などの債権者が抵当権を実行して不動産を売却しても、他の債権者に配当を回せるだけのお金が作れず、結局何のために管財事件をしたのかわからなくなってしまいます。
破産申立者としては、管財事件で余分に費用がかかったというだけになってしまいますよね。
そうした背景から、東京地方裁判所などでは、個人が不動産を持ったまま自己破産を申立てた場合でも、状況によっては管財事件ではなく最初から同時廃止にする方式をとっています。
オーバー・ローンとは、不動産によって担保される債務が、不動産の換金価値の1.5倍以上ある場合のこと言います。
裁判所では、オーバー・ローンの場合には持ち家であっても、最初から同時廃止とすることがあるということです。