債権者破産
破産は自分でする自己破産が普通だと思っている人が大多数だと思いますが、本来の破産の意味で言えば、債権者破産が普通になります。
破産は何も債務者だけができるものではなく、債権者である貸金業者も債務者の破産を申し立てることができるのです。
破産とは、本来債務者の財産を処分することで換価し、それを債権者に配分するというものです。そのため、債権者は債務者に返済能力がなく、将来においても返済が見込めないと思えば、破産を申立てて少しでも債権を回収することができます。
消費者金融業者が返済の滞っている顧客に対して、債権者破産を申立てるということはあまり聞いたことがありませんが、消費者金融業者にもいろいろな営業方針がありますので、中にはしているところもあるかもしれません。
債務者に目立った財産がない場合には、この債権者破産は債権者にとってメリットはありませんが、債務者が持ち家であったり、何か高価なものを所有している場合には、債権者にとってもメリットがあると思います。
もちろん、破産するには債務者が支払い不能状態になっていることが必要なので、債権者が破産を申立てても、本人が返済していないだけで返済能力があるというのなら、破産をすることはできません。
また、債権者破産の場合では、債権者が申立てた後、まずは債務者本人を裁判所に呼び出して事情を聞くことから始まります。
そのため、債務者本人の全く知らないところで自分の破産手続きが進むということはありません。破産手続きの流れや破産の効力については自己破産と同じで、違いは申立てたのが債務者本人か債権者かだけになります。