自己破産は債務整理の1つ
借金の額が膨らみ、毎月の返済が難しい場合に行われるのが、債務整理になります。債務整理とは、弁護士や司法書士が代理人になることで本人への督促をストップさせ、法的に借金問題を解決しようというものです。
自己破産とはこの債務整理の1つであり、債務整理の代表的な手続きとなっています。
債務整理には自己破産の他にも、民事再生法や任意整理、特定調停などがあります。どれも最終的には借金をなくすものですが、自己破産は1番手っ取り早く借金をゼロにするものになります。
また、本人の資力と借金の総額を見比べたときに、借金の総額のほうがはるかに多い場合には自己破産を選択することが多くなります。
債務整理の中でも、特に状況が悪い場合に用いられるのが自己破産になりますが、希望すれば誰でも自己破産を申立てれるというわけではありません。
自己破産をするにはそれなりに借金が多くなくては無理で、借金が100万円未満の場合では通常できません。
逆に、資力が全くなく、借金が1億円だろうと10億円だろうとどれだけ多くても、自己破産をすることはできます。
その点、本人の資力と比べて借金が明らかに大きい場合には選択することができない、民事再生法や特定調停とは違います。
つまり、自己破産とは、債務整理の中でも最後の砦であり、借金で苦しむ人が最後にたどり着くところだと言えると思います。