弁護士費用立替制度
弁護士に自己破産の申立を依頼すれば、1番費用のかからない同時廃止だとしても、40万円から60万円というのが相場です。
これは自己破産の申立を弁護士に依頼した場合の最低限の費用であって、管財事件になる場合や事業者の申立の場合、借入件数が多い場合にはさらに金額が跳ね上がることになります。
お金がないから困っているのに、そんな大金をどうすれば用意できるのかと、怒りを覚える債務者もいるかもしれませんよね。
そんなときに活用したいのが、弁護士費用立替制度です。弁護士費用立替制度は、自己破産の申立に限って利用できる制度で、一時的に弁護士費用を立て替えてもらい、後から返すというものです。
この弁護士費用立替制度は、いろいろな機関が行なっていますが、ほとんどが弁護士会や司法書士会の傘下で運営されていると思います。
ちなみに、弁護士費用立替制度と言っても、司法書士に依頼した場合でも利用は可能です。
また、弁護士費用立替制度を行っている機関の中には、立替制度以外にも補助制度を行っているところもあります。
補助制度になれば、立替制度とは違って借りた弁護士費用を返さなくても良いので、とてもありがたい制度になります。
ただ、弁護士費用補助制度も弁護士費用立替制度も、どちらも厳正な審査が行われますので、その審査を通るにはそれなりの状況でなければなりません。