自己破産の前に知人の借金を返しては駄目
自己破産を申立てると、通常は破産管財人が選任されます。破産管財人はその人の財産を管理し、それを債権者に平等に配当する義務を負っています。
破産をしようとする人は抜け駆け的な返済を禁じられ、特定の債権者だけに有利な弁済をするような行為は認められていません。
破産申し立て以降では、破産の決定までは破産管財人が財産の管理をしますので、抜け駆け的な弁済行為はないと思いますが、それ以前の申した手前については、自分で気をつける必要があります。
もうこれ以上借金を返していくことができず、自己破産しようと思った場合、自己破産する前に、せめて知人にだけは全額返済しておこうという考えが、抜け駆けになりますので注意しましょう。
知人や親戚からは、破産するならその前に返せと言われることも多いと思います。でも、そこで返済してしまうと、それは立派な抜け駆け的な弁済行為となってしまいますので、破産管財人により没収となります。
また、そういった抜け駆け的な弁済をしていたということで、免責不許可事由に該当することとなり、場合によっては免責が認められないということも考えられます。
免責が認められないということは、借金がゼロにならないということです。そうなれば最悪ですよね。
知人の借金のように債権者が個人であっても、貸金業者と扱いは同じになります。貸金業者は後回しで、先に個人には返済しようというのは一切認められていませんので、気をつけましょう。
言うまでもありませんが、破産前に貸金業者から借金をしてそれで知人の借金を完済し、その後に破産するという行為は、返済の意思のない借り入れということで詐欺罪に問われることになります。
知人を優遇したい気持ちはわかりますが、破産とはそういうものだということを理解しておいてください。