妻名義の借金を破産回避したい
多重債務者の中には、自分の名義でこれ以上の借金をすることができず、配偶者である妻の名義で借金をする人も多いようです。
妻には内緒で、名義だけを借りて作った借金で、妻がそれに気がついてそのことを債権者に申告すれば、それは本人の債務として扱われますので、破産の中に含むことが可能です。
しかし、夫に頼まれた妻が自分で借金をして、その融資金を夫に渡し、返済も夫がしていたということのほうが多いのが現状です。
この場合では、借金を申し込んだのは妻本人であり、その借金の使い方として夫に渡したにすぎませんので、これを本人の借金として破産に組み入れるかどうかは裁判所の判断になります。
そのため、この場合の借金は妻の借金となり、その借金を解決するには妻も破産するか、もしくは妻の借金を返済しなければいけません。
将来、子供の保証が必要とされることもあるかもしれず、両親ともに破産するというのは避けたほうが良いとされています。
妻名義の借金を実質的には夫が利用していたという場合には、裁判所の判断によっては上手く破産に組み入れることができますが、そうならない場合には破産後に返済をしなければいけません。
ただ、そのことを裁判所にきちんと伝えておかなければ、免責が不許可になることがありますので注意してください。
妻名義でも実際は本人の借金という判断をされれば、それを申告しないと、一部の債権者への優遇となってしまい、それが免責不許可事由に該当してしまうからです。
裁判所にきちんと事情を説明すれば、家族共同体を守る目的ということで、許容されるのが一般的です。