自己破産で妻の貯金はどうなる?
自己破産をするときに、特に気になるのが一緒に暮らしている妻の貯金だと思います。家族共同体である夫婦間において、これは夫のこれは妻の、このお金は夫のでこっちのは妻のということは、はっきり言って難しいと思います。
妻が専業主婦の場合でも勤めに出ている場合でも、家計をはっきりと分けていない限りはどれがどっちのとは言えないのが普通です。
もちろん、結婚する前から持っていた妻のお金や財産は夫婦のものではありませんので、夫が自己破産してもこれに手が届くということはありません。
妻が結婚後も仕事で給料を得ていて、はっきりとその貯金が妻個人のだとわかれば、この場合でも夫の破産でとられることはないと思います。
民法では夫婦間の財産関係において、結婚前から保有している財産や、結婚後に自分の名前で得た財産については、それぞれが個人の財産としています。
しかし、家財道具や日用品など、どちらの名前で得た財産か判断できないようなものの場合には、共有財産としています。
破産については、この民法に従って自己破産者の財産なのか、共有財産なのか、それとも自己破産者の配偶者の財産なのかを判断しています。
ただ、それらの判断は非常に難しく、共働きが一般的に成りつつある現代においては、一層この問題は大きくなることが予想されます。
名義がどちらかと言うよりも、どのようにして得られた財産なのかということが重要で、今のところはケースバイケースで判断されているのが現状です。