弁護士和解後に過払い金が判明した場合
過払い金返還請求がここまで盛んになったのは、まだ数年前からの話です。
任意整理において全取引履歴を求められた貸金業者は、今でこそ全開示のところが増えていますが、数年前まではほとんどの貸金業者が全取引履歴の開示に応じていませんでした。
つまり、数年前に弁護士を介して成立した和解の多くは、途中開示によって計算された借金残高がもとになっているのです。
そのため、実際には過払い金が発生していたにもかかわらず、全取引履歴が開示されなかったために過払い金に気がつかず、貸金業者に提示された嘘の債権額で和解してしまったというケースがたくさんあります。
そうしたケースでは、提出された債権届けにある初回契約日よりも、もっと古い契約をしめす証拠が後から出てくれば、すでに締結している和解契約を無効として、過払い金返還請求ができるかもしれません。
弁護士の介入できちんと和解しているのに、今さらそれが無効とはできないのではと、思う人も多いと思いますが、全く問題ありませんので安心してください。
ただ、その和解が無効となる根拠はほしいところです。そのためには、初回の契約がもっと以前からあったという契約書類や領収書が必要です。
銀行振込みによる融資なら、銀行に開示をお願いすればそれが証拠となりますし、証拠がなくても記憶に絶対の自信があるというのなら、その記憶だけで取引履歴の開示請求を行うこともできると思います。
どちらにしても、自分がこうしたケースかもしれないと思ったなら、和解したときの弁護士に相談することをお勧めします。