5年以上の取引で過払い金の可能性がある
貸金業者と5年以上取引がある人は、過払い金が発生している可能性があります。これは、1社ごとについてという意味で、1社の貸金業者と5年以上取引をしていれば、その貸金業者から過払い金がもらえる可能性があるということです。
また、過払い金がもらえるということは、その貸金業者に残っていた借金はゼロになっていますので、借金がなくなり、さらにお金をもらえるということです。
一般的に、5年以上取引があれば過払い金が発生しているとはよく耳にしますが、実際には、契約内容によって過払い金のあるなしは左右されます。
貸金業者と契約した約定利率が高ければ高いほど、利息制限法の上限金利との差が大きくなりますので、それだけ過払い金が発生する可能性が高くなります。
それに、現在その貸金業者に対する借金の額が少ないほど、過払い金が発生している可能性が高くなります。これは、払いすぎたお金は現在の借金と相殺するためで、払いすぎたお金が現在の借金よりも多いと、過払い金となるのです。
また、すでに完済しているものについても過払い金をもらえます。過払い金の時効が10年になりますので、完済してから10年以内という人は、過払い金の請求をすることで、当時払いすぎていたお金を取り戻すことができます。
ちなみに、すでに完済しているものについては、相殺する借金がありませんので、100%過払い金が発生することになります。
さらに、平成12年の5月31日よりも以前に借金をして返済していた人は、過払い金の発生確率がぐんと上がり、過払い金も大きくなります。
これは、当時は出資法の上限金利が年率40.004%と今よりも高く設定されていたためで、現在の年率29.20%と比べるととても高く、グレーゾーン金利がとても大きくなるからです。