グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは、過払い金を理解する上で非常に重要な言葉になります。グレーゾーン金利は灰色の金利とも呼ばれ、白と黒の中間の色で、白とも言えないし黒とも言えないという曖昧な金利なのです。
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利から出資法の上限金利までの金利のことを言い、違法金利だけど認められた金利という、矛盾した金利になります。
例えば、融資額が10万円以上100万円未満の場合では、利息制限法の上限金利は年率18%になります。一方で出資法の上限金利は年率29.20%になります。
グレーゾーン金利は、利息制限法の上限金利である年率18%から、出資法の上限金利である年率29.20%までの間の金利を指す言葉で、この場合では18%から29.20%がグレーゾーン金利になります。
50万円を借りた場合、返済が1年後で年率18%なら、50万円×18%=9万円になります。これが年率29.20%なら、50万円×29.20%=14万6千円です。
グレーゾーン金利は、9万円から14万6千円ということです。まだ、これではわかりにくい人もいると思いますので、具体的に説明します。
貸金業者から年率25%の金利で50万円借りたとします。返済は1年後の1回払いです。1年後に返済する金額は、元本である50万円と、利息である50万円×25%=12万5千円を足した、62万5千円になります。
しかし、利息制限法の上限金利である年率18%で計算すると、1年後の利息は先ほど計算した9万円になりますので、元本の50万円と合わせた59万円が本来返済するべき金額になるのです。
契約によって払わなければいけない金利は12万5千円、利息制限法で定められた本来払うべき金利は9万円、グレーゾーン金利は12万5千円から9万円を差し引いた3万5千になるのです。
また、この場合で1年後に契約どおり完済した場合には、過払い金として払いすぎた3万5千円を返してもらえます。