過去に破産した分の過払い金はある?
今でこそ過払い金という言葉が世間で知られるようになりましたが、過払い金というのは大昔からありました。
ただ、過払い金返還請求を行う人が少なく、裁判所のほうでも、今のように積極的に過払い金を肯定するという立場にはありませんでした。
今は、破産申し立てをすると、裁判所が申立ての資料を見て過払い金が出ているかどうかの確認をしています。
そのため、債権者である貸金業者が債権届けを偽らなければ、過払い金があるにもかかわらずそのまま破産になるということはありません。
ところが、昔は過払い金返還請求に対してそこまで裁判所が動いていなかったため、本来なら過払い金があるケースでも、そのまま破産してしまうことが多くありました。
さらに、貸金業者が提出する債権届けも、初回からの全取引ではなく、最後の契約に限ったものでした。
過去に破産して免責を受けた人の中には、多額の過払い金が放置されている人がとても多くいるというわけです。
過去に破産して債務の免除を受けた者が、後に過払い金があることをしって返還請求をするケースでは、裁判所でいろいろな判決が下されているのが現実です。
過払い金を受け取れたというケースもあれば、過払い金を受け取れなかったケース、さらに過払い金は請求できても、受け取った過払い金は破産したときの他の債権者に分配しなければいけないケースなど、いろいろなのです。
この場合では、経験豊なクレサラ系の弁護士が担当しても相当難易度の高いものになりますので、過払い金返還請求で必ずお金を返してもらえるというようには考えないほうが良いと思います。