破産時に過払い金が発覚
弁護士に破産を依頼した場合、債権者に請求した債権届けから、過払い金があることがわかることが多々あります。
この場合には、弁護士が過払い金返還請求をしますが、そこで得た過払い金は、通常は各債権者への配当として支払われることになります。
破産とは、人権に基づく生活を脅かさない程度で、持っている財産をお金に換価してそれを債権者に配分し、その後に免責を受けて借金をゼロにするというものです。
その観点からすれば、財産となりうる過払い金は、債権者に配分されるというのが常識です。破産して借金をゼロにして、過払い金だけをがっぽりと懐に入れようというのは、少し虫が良すぎますよね。
しかし、ここで破産者にとっては幸運なことがあります。なんと、破産法の改正によって、破産時に返してもらった過払い金をもらうことができるようになったのです。
これはどういうことかというと、破産者が破産の決定時に持っているお金で、自由財産と呼ばれるものについては、債権者に配分しなくても良いという決まりがあるからです。
このお金は、破産者の生活再建を助けるものとして認められたものなので、冷蔵庫や洗濯機などと同じように破産で取り上げられることはないのです。
破産法が改定される前は、この自由財産となるお金は21万円でした。しかし、改正によって、そのお金は99万円まで引き上げられたのです。
つまり、破産時に全くお金を持っていない場合で、過払い金が99万円以上あった場合には、99万円を自由財産として本人の手に渡るというのです。
借金がゼロになり、尚且つ99万円の貯金ができるのですから、とてもラッキーですよね。