引き直し計算
過払い金について書かれた書籍や新聞記事には、「引き直し計算」という言葉を目にする機会が多いと思います。
引き直し計算とは、過払い金を算出する上で必要な計算のことで、貸金業者と実際に契約した金利を利息制限法で定める法定金利に変えて、初回の契約からの全ての取引内容を再計算することを言います。
一般的に、貸金業者は利息制限法の法定利率を超えた金利で営業を行なっていますので、引き直し計算をすることによって借金の額は減額されることになります。
取引期間が長期に渡る場合や、すでに貸金業者との契約上で完済している場合などでは、引き直し計算によって借金の残額がゼロとなる時点でも、契約上は残額がありますので、返済を続けることになります。
そのため、法律上の借金はゼロであるにもかかわらず返済を続けることで、貸金業者に対して払う必要のないお金を払い続けることになるのです。これが過払い金になるのです。
引き直し計算は融資を受けた貸金業者ごとに計算するもので、借金残額×法定利率×前回清算日から今回返済日までの日数÷365日または366日という計算式で求められ、各返済日や融資日ごとに計算していきます。
そのため、取引期間が1年では最低12回、5年では60回、10年では120回の計算をしなければいけません。
しかし、今は便利な計算ソフトをインターネット上で手に入れることができるので、引き直し計算の計算式などを覚える必要はありません。
インターネット上で「引き直し計算」と検索すれば、無料で使えるソフトが多数ヒットすると思います。