引越し先でも訴訟できる?
東京に住んでいるときに借金を作り、その後10年間返済を続けたが、借金を完済して今は沖縄に引っ越したというようなケースもあると思います。
大手の貸金業者では沖縄にも支店があるかもしれませんが、普通の貸金業者は沖縄に支店なんかありませんよね。
このケースでは、返済期間が10年間で、しかも完済していますので、高額な過払い金がもらえることは間違いありません。
沖縄にも電話やファックス、パソコンはありますし、郵便も届きますので、東京にある貸金業者に対して過払い金返還請求をすることは可能です。
しかし、仮に相手の貸金業者が取引履歴の開示や過払い金の返還に難色を示した場合に行う訴訟は、こんな遠方でも可能なのでしょうか?
沖縄で裁判をした場合には、貸金業者は出席するのに多大な費用を負担することになりますし、東京で裁判をした場合には、今度はこちらの費用が大きくなってしまいます。
結論から言うと、過払い金返還請求の相手が遠方の貸金業者だとしても、過払い金返還請求訴訟は実行可能で、自分の住所地を管轄する裁判所で行うことが一般的です。
裁判においては、原告と被告の双方が裁判所に出廷するのが理想ですが、最悪原告だけでも進行することは可能です。
原告は必ず出廷しなければいけませんが、被告は書面や電話などの手段で対応することができます。別に原告と被告の双方が出廷しないと、過払い金返還請求訴訟は始まらないというものではありません。