法改正でも過払い金はなくならない
2006年12月13日の法改正により、2009年の12月を目途にグレーゾーン金利が撤廃されることが決まっています。
グレーゾーン金利の撤廃は、これまで出資法で定められた上限金利で営業していた貸金業者が、利息制限法で定める上限金利並みの金利でしか営業できなくなることを意味しています。
まだどういった形になるのかは話し合われているところなのでわかりませんが、上限金利が引き下げられた後の契約では、過払い金の発生がなくななることは間違いありません。
では、法改正によって上限金利が下がったら、もう過払い金返還請求はできなくなるのか?
上限金利が下がってから新たに契約した分に関しては、過払い金が発生することはありませんので、過払い金返還請求はできません。
しかし、それ以前に契約した分で過払い金が発生していれば、法改正によって上限金利が下がったとしても、過払い金返還請求をすることは可能です。
法改正で上限金利が引き下げられる前に過払いをもらわなければと、焦る必要は全然ないのです。ただ、今後の法改正の内容によっては、過払い金返還請求が禁止になることもあるかもしれません。
個人的には、過払い金の返還請求が現在認められていますので、それが今後禁止になるということは考えられませんが、100%ないとも言い切れないと思います。
また、2009年12月の上限金利の引き下げを目途に廃業を準備する貸金業者が多いと思います。廃業されてしまうと、過払い金をもらうことが難しくなりますので、どちらにしても早めに過払い金返還請求をしたほうが良いと思います。