覚えておきたい法律
過払い金返還請求をする上で覚えておきたい法律はいくつかあります。過払い金返還請求を自分でする場合には、全くの無知では貸金業者につけ込まれ、貸金業者が望む和解をさせられてしまいます。
ある程度の法律知識をつけてから、過払い金返還請求をすることをお勧めします。
過払い金返還請求をする上で覚えておきたい法律は、民法703条、704条の不当利益の返還義務、民法404条の金利について、利息制限法、貸金業法43条のみなし弁済などです。
特に、民法703条と704条で定めている不当利益の返還義務は、過払い金返還請求の基盤になっていますので、よく読んで理解をしておくのが良いと思います。
また、過払い金返還請求をして、貸金業者との交渉が決裂したときには訴訟になると思いますが、法廷には法廷の鉄則みたいなものがありますので、簡易裁判所に行って何度か傍聴することをお勧めします。
法廷で素人が理解しにくいところは、原告と被告は嘘を並べても問題がないということです。こういう言い方は少し誤解があるかもしれませんが、本当のことではなくても、主張できるということです。
悪質な貸金業者が実際に行ったケースでは、返済が滞っている行方不明者を相手に、借金を払えという訴訟を提起するとき、相手が行方不明で法廷に来ないことを良いことに、返済情報を改ざんして訴訟を行います。
その返済情報が間違っているかどうかは貸金業者と本人にしかわかりません。本人が法廷に出て否定すれば良いのですが、行方不明で訴状すら受け取っていない状態ですので、法廷に出ることはありませんよね。
法廷では、偽の証拠を示すことで、どんなことでも主張が可能です。要は、相手がそれを認めるか否定するかなのです。
仮に、過払い金が10万円しかなくても、1000万円の過払い金を請求することは可能で、それを相手の貸金業者が認めれば、それが事実になってしまうのです。
法廷だけでなく、貸金業者との交渉のときでも、相手は理不尽なことをたくさん言ってきます。相手もそれは理不尽だとわかって言っているのです。相手の理不尽を否定することが重要なのです。
そのためには、ある程度の法律知識が必要なのは、言うまでもないですよね。