2つの異なる上限金利
過払い金が生まれたのは、貸付金利の法規制、2つの異なる上限金利、多重債務者問題、クレサラ系弁護士さんの活躍が背景にあると思います。
2つの異なる上限金利については、利息制限法と出資法でそれぞれ上限金利が異なることが大きな問題だとよく言われています。
しかし、貸金業者はもともと貸金業法に則って営業していますので、問題があるとすれば、貸金業法で定めるみなし弁済という特例が、裁判所で認められないとされたことだと思います。
みなし弁済とは、利息制限法で設定された上限金利を超えていても、ある条件を満たしていれば特例的にその金利分を認めるというもので、正規に登録している貸金業者に与えられた特権のことです。
もともと、貸金業法で定めるみなし弁済の要項がなければ、貸金業者は利息制限法で定める上限金利で営業していたと思います。
一部のマスコミや弁護士さん、過払い金回収の解説本などでは、利息制限法には違反しても罰則がないために、貸金業者は違法と知りながらも高金利で営業しているなどと言っていますが、それが正しいとは思えません。
貸金業者は、みなし弁済の要項があるために、利息制限法の上限金利を超える金利で営業していただけではないでしょうか。それが、突然みなし弁済は認めませんと裁判所に言われ、貸金業者は本当に困ったと思います。
ただ、利息制限法と出資法では、なぜ上限金利が異なっているのかには疑問が残ります。過払い金という混乱を招いた本当の原因は、貸金業者や債務者にあるのではなく、国にあるのかもしれませんね。