借金の時効と過払い金
これまで長い間貸金業者への返済を続けてきたものの、予期せぬ出来事などで返済ができなくなり、そのまま長期延滞になっているという人もいると思います。
こうした長期延滞者の中でも、最後の返済日から5年を過ぎると、借金の時効になります。借金が時効になれば、もちろん返済義務はなくなります。
長期延滞になって5年、もう借金も時効になっているから、過払い金があっても請求はできないと勝手に決めつけている人はいないでしょうか。
過払い金は借金がゼロになり、さらに払いすぎていたお金が戻ってくるというもので、借金自体が時効で消滅しているのだから、過払い金も消滅してしまっているのではと、思うのも無理はありません。
しかし、過払い金はたとえ借金が時効でなくなっていても、全く問題ありません。過払い金と借金の時効には何も関係がありませんので、安心してください。
借金の時効は通常では5年です。一方の過払い金の時効は10年になります。つまり、過払い金のほうが時効が長いのです。そのため、借金が時効でなくなってから、過払い金を請求するという状況も出てくるのです。
時効の援用をしなかったり、貸金業者が債務名義を取得したりで借金の時効は伸びますが、過払い金を請求できるということは、すでに法的には完済している状態なので、借金が時効だろうとそうでないだろうと、あまり関係がありません。
また、取引していた10社のうち、2社だけ過払い金があった場合、残りの8社が時効となっていれば、2社から過払い金を受け取ったとしても、それを残りの8社に返済する義務はありません。
もちろん、道徳的な意味で言えば、お金があるなら返済すべきでしょうが。