時効は10年
過払い金を請求できる権利は、最終取引日から10年間になります。最終取引日とは、最後に返済した日、もしくは最後の融資日に返済がない場合には最後の融資日になります。
つまり、借金を始めたのが10年前でも30年前でも、最後の返済から10年以内であれば、いつでも過払い金を返してもらうことができます。
また、過払い金の請求をした時点、もしくは過払い金返還請求訴訟を行った時点で、過払い金の時効は中断されますので、請求したもののなかなか貸金業者が払ってくれず、時効になってしまったということはありません。
随分前に借金は終わっているという人でも、それが10年以内なら過払い金を返してもらえるのです。
現在、借金に苦しんでいる人は、今の借金をなんとかしたいという思いが強いので、少しでも借金が少なくなりそうなことは何でもチャレンジしていくと思います。
そのため、現在借金がある人は過払い金を請求することが多く、随分と過払い金に助けられています。
しかし、すでに借金を返し終わっている人は、現在借金で悩んでいませんので、過払い金に対する意識が現在借金で悩んでいる人に比べて弱くなりがちです。
すでに借金を返し終わっている人は、よりたくさんの過払い金をもらえるにもかかわらず、多くの人は請求せずにそのままになっているのです。
過払い金は、自分で納得して契約した事実を曲げ、後から契約の無効を訴えるという、ある意味では道徳に反する行為でもあります。
過払い金を請求するかどうかは本人の自由ですが、時効が10年ということは忘れないようにしましょう。