過払い金の請求でブラックリストに載る?
ブラックリストとは、民間の情報機関が管理している個人の借金情報において、貸金業者の1社が事故情報を登録することで、他の貸金業者にもその事故情報が知れ渡るというものです。
事故情報とは、破産や民事再生、長期延滞など、借金を途中で返済できなくなった情報のことを指しています。
クレサラ系の弁護士などに言わせれば、過払い金は当然の権利であり、別に返済を怠ったり、返済ができなくなったわけではなく、払いすぎたお金を返してもらうだけなのだから、ブラックリストに載せるべきではないということになります。
しかし、貸金業者に言わせれば、約定での返済を拒み、契約を無効にして支払われる過払い金は事故以外の何ものでもなく、ブラックリストに載せるべきだということになります。
今のところ、両者の主張は全く平行線で、過払い金返還請求をブラックリストに載せるかどうかは、各貸金業者の判断に委ねられています。
そのため、貸金業者はブラックリストに載せない代わりに、過払い金の減額を申し入れてくることも多く、ブラックリストに載せる載せないが、過払い金の減額交渉の材料にされています。
情報機関では、これまで過払い金返還請求は債務整理扱いとされていましたが、クレサラ系弁護士らの要望により、過払い金返還請求という新たな登録方法に変わりました。
ただ、貸金業者からすれば、過払い金返還請求のほうが破産や民事再生法よりもお金を払わなければならない分嫌だと思います。過払い金返還請求をしたことがわかったなら、貸金業者はどこも融資をしないでしょう。
しかし、銀行系などもともと利息制限法で定める上限金利の範囲内で営業しているところでは、融資をしてくれると思います。