過払い金の請求で返済をストップできる?
過払い金返還請求を行うということは、すでにあなたの借金がゼロになっていて、さらに払いすぎていたお金があるということです。
過払い金の請求で返済をストップできるも何も、すでに借金なんてものはなくなっていますので、返済する必要がありません。
ただ、貸金業者にもいろいろな考え方や営業方針がありますので、貸金業者によっては過払い金の存在自体を否定して、約定での返済を求めてくることも稀にあるようです。
ちなみに、過払い金返還請求では返済がストップになるのが普通ですが、過払い金返還請求の前に行う取引履歴の開示請求の時点では、返済をストップできないのが普通です。
取引履歴の開示請求は、もちろん過払い金の返還請求を目的に行われるものですが、そういった理由ではなく、ただ自分のこれまでの取引履歴を確認するために行われることもあります。
それに、取引履歴の開示請求をして過払い金がなかった場合や、過払い金があったとしてもそれを請求しない場合もあると思います。
返済をストップするためには、取引履歴の開示請求ではなく、過払い金返還請求をする必要があるでしょう。
また、弁護士や司法書士に頼んで、過払い金返還請求や取引履歴の開示請求をする場合では、弁護士や司法書士が貸金業者への窓口となりますので、直接本人が請求されることはありません。
ただ、任意整理ではなく、単純な過払い金返還請求の場合には、取引履歴の開示請求の時点では、貸金業者の対応の仕方により、弁護士や司法書士から返済を求められることがあります。