これからの借入は過払い金が発生しない
改正貸金業法によって貸出金利が引き下げられると、その後借入れた分については過払い金は発生しません。
過払い金の発生は、法定金利よりも貸金業者が実際に貸し出している約定金利のほうが高いために発生します。
そのため、貸金業者が法定金利内で営業するようになると、もう過払い金は発生しないということです。
貸金業者は過払い金の返還で頭を悩ませている現状がありますので、金利の引き下げが必ずしも悪いことだらけではないと言えます。
貸金業者の金利が下がったと喜んでいる人が多いですが、別に金利が下がらなくても過払い金の返還請求によって、いつでも余計な金利分は返してもらえます。
結局、グレーゾーン金利があっても過払い金として返還されますので、過去も将来も金利は同じだということです。
逆に、これからは過払い金の発生が見込めないということで、起死回生の策がなくなったとも言えます。
今までは貸金業者が余分に支払った分を管理してくれていたのが、これからは自分で管理しなければいけないことになります。
すでに過払い金返還請求が法律で認められていることを考えると、実は利用者側には金利引き下げはプラスになるとは言えないのです。