過払い金の時効に決着
2009年1月22日、またしても借り手側に有利な判決を最高裁判所が下しました。
それは、過払い金の時効についてですが、最終返済日から起算するという初判断を最高裁が下したのです。
最高裁が下したことは法律と同じで、今後はこれがルールとなります。借り手側にとっては最良の結果になったと言えるでしょう。
貸し手側が主張していたのは、過払い金の時効については過払い金が発生してからの起算するというものでした。
まあ、この主張に正当性があるとはとても思えませんので、今回の最高裁の判断は正しいと思います。
過払い金が発生してからの起算となれば、過払い金のことを知らずに長年返済を続けてきた人の多くが、時効で過払い金の返還を受けられなくなってしまいます。
もっとも高額な過払い金を受け取れる人達が、時効で過払い金を受け取れないではかわいそうですよね。
最終返済日からの起算になれば、完済した後10年以内ならいつでも過払い金の返還請求ができることになり、請求意思のある人が時効を迎えることはまずないでしょう。
完済後に慌てて過払い金の返還請求をする必要もなく、じっくり寝かせれば年率5%という破格の金利もつけることができます。
また、今回の判決によって、貸し手側が過払い金返還請求に対抗できる手段はもうなくなったと言えます。
今後は、裁判にもならず、過払い金は返還するのが当たり前という時代がくるかもしれません。