過払い金の相続について
過払い金は相続されるという主張と、相続されないという主張があり、裁判所で激しく争っていたこともありましたが、最近では相続されるというほうに固まりつつあります。
過払い金とは、貸金業者に対して払いすぎていたお金のことになりますが、払いすぎていたお金が本人の自由な意思で支払われていた場合には、貸金業者は受け取っても良いということになっています。
そのため、死んでしまった契約者にそのことを確認することはできませんし、契約者自身が過払い金を請求する意志がなければ、それは払いすぎたお金とはなりません。
そのため、契約者が過払い金を請求する意思を示す前に亡くなった場合には、過払い金の請求が難しくなることがあります。
ただ、経験豊富なクレサレ系弁護士に頼めば、時間はかかるかもしれませんが過払い金を受け取ることができると思います。
また、過払い金を請求している段階で契約者が亡くなった場合には、相続者は過払い金の請求を引き続きすることができ、貸金業者との交渉に支障をきたすことはないと思います。
過払い金の発生を確認する前に契約者が亡くなったときには、契約者が遺した借金に過払い金があるのかどうかを調べる必要がありますが、それを調べる時間が3ヶ月しかありません。
契約者が亡くなってから3ヶ月の間に相続放棄をしなければ、もう相続放棄をすることができなくなります。過払い金があれば良いでしょうが、過払い金がない場合には借金を相続することになり、返済する義務が生じてしまいます。
契約者が亡くなってすぐに取引履歴を請求しても、貸金業者の開示に時間がかかり、3ヶ月以内に過払い金の有無を確認できないかもしれません。その場合には相続放棄したほうが良いですよね。
共同生活者で、借金の取引期間が10年にもなることを知っているなら別ですが、そうでない場合には過払い金がある可能性だけで借金を背負うことはお勧めできません。