和解しても過払い金がもらえないことも
交渉や裁判所で貸金業者と和解して、貸金業者が過払い金を払うということが決まっても、必ずしもそれが実行されるとは限りません。
和解は1つの契約であって、それを実行するかどうかはその契約をした当事者次第です。例えば、貸金業者と契約しても、その契約を無効にして過払い金を請求する人がいます。
これは悪いことではありませんが、もともと貸金業者とした契約を破っているのは間違いありませんよね。
同じように、貸金業者が過払い金を払うといっても、必ずしも払うとは言えません。特に、現在は過払い金を請求する人が急増し、過払い金の支払いのために経営が傾いた貸金業者もたくさんあります。
東証1部に上場している大企業といわれる貸金業者でさえ、過払い金の支払いのために倒産したぐらいです。中小の貸金業者では相当苦しいはずです。
過払い金をもらう前に、相手の貸金業者が倒産した場合、過払い金がもらえる可能性がとても低くなります。過払い金が全額もらえることもありますが、ほとんどのケースではまったくもらえません。
これは、弁護士に依頼しても結果は似たようなもので、所詮お金がないところからお金を返してもらうことはできないということです。
この先、上限金利の改正がされると、さらに貸金業者の倒産件数は増えると思います。一説によれば、上限金利の法改正によって、貸金業者は10社程度になるとも言われています。
また、1000万人とも言われる過払い金の未請求者が、もし仮に全員過払い金を請求した場合には、生き残る貸金業者は2、3社になるとも言われています。
これからも過払い金の返還請求は増加していくことが予想できますので、今後も貸金業者の倒産が増えることになります。せっかくもらえる過払い金を失わないように、思い当たる人は早めに請求することをお勧めします。