過払い金発生の仕組み
過払い金がもらえるということがわかった人でも、なぜもらえるのかわからないという人は多いのではないでしょうか。
過払い金とは、貸金業者に払いすぎたお金のことになりますが、そもそもなぜ貸金業者に払いすぎるということが起こるのでしょう。
それは、これまで貸金業者が営業するにあたって、出資法と利息制限法という2つの上限金利を定める法律があったからです。
お金を貸すことで金利を得て、その金利が収益となる貸金業者は、自分たちで金利を自由に決められるわけではありません。貸金業者は金融庁の監督のもと、設定できる金利の上限を法律によって制限されているのです。
ところで、利息制限法の上限金利は、年率で10万円未満が20%、10万円以上100万円未満が18%、100万円以上が15%になります。そして、出資法の上限金利が、融資額に関係なく一律で年率29.20%になります。
さらに、出資法の上限金利は今でこそ年率29.20%ですが、平成12年5月31日までの契約では年率40.004%が認められており、さらに大昔には年率100%を超えるような時代もありました。
2つの法律がそれぞれ異なった上限金利を定めているのですから、変な話ですよね。
2、3年前までは、ほとんどの消費者金融業者は出資法の上限金利で営業していましたので、消費者金融業者からお金を借りていた人は、年率29.20%の金利を支払っていたことになります。
しかし、実際には利息制限法の上限金利を超えた分は、払う必要がないというのです。それでは何で貸金業者はその分を受け取るのかというと、受け取っても罰則がないからなのです。
ただ、返せと言われれば、返さなくてはいけないお金です。それが過払い金になるのです。