過払い金返還請求訴訟での相手の主張
過払い金返還請求訴訟を行うと、交渉の場が裁判所に移ります。被告となった貸金業者がすんなりとこちらの請求する金額を払ってくれるなら、裁判にまでは発展していないと思います。
そのため、裁判では貸金業者はいろいろな反対意見や主張を述べてきます。ただ、それらの主張が裁判で認められることはほぼ100%ありません。
過払い金返還請求訴訟では100%原告であるこちら側が有利な立場であり、被告である貸金業者が何を言っても、それが裁判官に認められることはないのです。
ただ、貸金業者の主張を認めるか認めないかは、原告であるこちらが決めることでもありますので、納得ができない主張に対してははっきりと不服の旨を裁判官に伝えなければいけまえせん。
被告となった貸金業者が裁判所で言ってくる代表的なものは、移送の主張、消滅時効の主張、みなし弁済です。
どれも、裁判所では認めないという判例がありますので、否定さえすれば後は裁判官が見方についてくれます。
貸金業者としては、少しでも和解金額を下げたいという思惑で言ってきていることなので、向こうもそれらの主張が通るとは思っていません。
貸金業者の言っていることを聞いていると、なるほどと思えてきますが、ここは強い気持ちで対抗してください。貸金業者の言ってくることは全てデタラメだと思ってもいいくらいです。
裁判に対する心構えとしては、こちらの請求した金額は必ず通ると思うことでしょうか。心配になったら、無料の弁護士相談を利用するか、詳しい人に聞いてみるのも良いと思います。