過払い金返還請求訴訟の流れ
過払い金返還請求訴訟の流れは、訴状を裁判所に提出するところから始まります。提出された訴状が受理されれば、これで過払い金返還請求訴訟が申立てたことになります。
訴状が受理されると、第1回口頭弁論期日の呼び出し状が裁判所から届きます。裁判所の、混み具合にもよりますが、通常は訴訟提起から1、2ヶ月後の平日が割り当てられます。
その日は裁判所に出廷しなければいけませんので、前もって予定を調整しておきましょう。また、第1回口頭弁論の前に、被告である貸金業者が裁判所に提出した準備書面が届くことがあります。
準備書面とは、被告である貸金業者の言い分にあたり、いろいろな反論や主張をしてくることがあります。ただ、それらの内容はこちらが納得しなければ裁判所で認められることはありません。
それは、過払い金返還請求訴訟では、圧倒的に原告であるこちらが有利になっているからです。
第1回口頭弁論で和解が成立しなければ、1ヶ月後ぐらいに第2回口頭弁論期日が、そこでも和解が成立しなければさらに1ヵ月後ぐらいに第3回口頭弁論期日が設けられます。
和解が成立するまで裁判は続いていきますが、お互いの主張が出揃ったと裁判官が判断した場合には、判決が下ることになります。
ただ、過払い金返還請求訴訟では、原告側が敗訴することはありませんし、裁判では和解をすることがほとんどですので、安心してください。
裁判所で和解が決まれば、後は裁判所の指示に従えば大丈夫です。和解調書が届き、支払期日までに過払い金が口座に振り込まれます。
また、裁判中でも、裁判所外で任意和解することもあります。その場合には、貸金業者の指示に従って和解書に署名捺印します。
貸金業者が事務をスピーディーに行うために裁判所外の和解をすることは結構あります。任意和解だからといって不安になる必要はありません。