貸付金利の法規制について
過払い金が生まれたのは、貸付金利の法規制、2つの異なる上限金利、多重債務者問題、クレサラ系弁護士さんの活躍が背景にあると思います。
貸付金利の法規制においては、自由な契約を信条とする資本主義社会で、法律で上限金利を定めたことがまず間違いだと思います。
そのサービスの値段は、提供者と利用者の間で自然に決定されるが基本で、この場合のサービスとは金利であり、分割払いによる利用者の時間的な利益ということになります。
融資を受ける際に、年率10%以下の金利でなければ利用しない人もいれば、年率30%以上の金利でも利用したいと考える人はいると思います。年率30%でも100%でも、融資を受ける人が納得していれば問題ありません。
高級スーパーでトマト1つを500円で買う人いれば、激安スーパーで50円で買う人もいるのと同じです。
しかし、法律によって上限金利を規制することで、結局ほとんどの貸金業者が上限金利で営業することになってしまいます。
そのため、利用者は金利で貸金業者を選ぶことがなく、結果、金利に疎くなったのです。
仮に金利を規制する法律がなければ、様々な金利で営業する貸金業者が存在すると思いますので、利用者としては、金利が貸金業者を選ぶ1つの要件になると思います。
そうなれば、金利についてよく考えるようになり、安易に高金利ではお金を借りなくなるでしょう。全ての貸金業者の金利が横並びなら、新たな借り入れに対して抵抗を感じなくなってしまうのです。
現在、金利規制について大幅な改正が検討されていますが、金利を下げたところで、結果は今とあまり変わらないと思います。金利が低くなっても、その分借りれなくなる人が破産しますので、結局は何も問題は解決しません。
こうした金利の法規制による不健全な市場が、多重債務者を生み出し、過払い金という副産物を生み出したと思います。