名義貸し・名義借りの場合
借金をしている人の中には、誰かに名義を借りて借金をしている人が多くいます。借金をしている人の1割とまではいかないまでも、相当数の人が他人名義でお金を借りていると思います。
名義借りには、その名義人がその事実を知っている場合と、そうでない場合とがあります。どちらも貸金業者からすれば詐欺になりますが、名義人が知らない場合には、名義を借りた人は名義人に対しても詐欺行為をしたことになります。
過払い金を請求する人は、実際に返済をしていた人、つまりは名義を借りた人になります。過払い金とは、払いすぎたお金を返してもらうという趣旨で、返済をしていた人が受け取る権利があるものです。
名義人は返済をしていませんので、お金を払いすぎた人ではないですよね。そのため、過払い金は名義を借りていた人が請求する権利があることになります。
ただ、名義を借りた人が過払い金を請求することは、最終的には可能だと思いますが、過払い金をもらう進行上の障害が大きく、ある程度過払い金に精通している弁護士に頼んだほうが良いと思います。
また、貸金業者が名義借りの事実を知らない場合には、知らん顔で名義人が過払い金を請求することも可能だと思います。名義貸しが貸金業者に知られた場合には、名義を借りた人で再度過払い金の請求をすることになります。
過払い金は、名義借りだろうと名義貸しだろうと、お金を払いすぎていればもらえるものなのです。
もちろん、名義借りや名義貸しは詐欺行為であり、悪質なものであれば刑事事件へと発展するものです。
決して褒められることではありませんが、それでも過払い金が発生しているということは、真面目に返済していったということがわかります。