みなし弁済
みなし弁済とは、利息制限法の上限金利を超えた金利分でも、ある一定の条件を満たした場合には、特例としてその金利を法的にも認めるとした貸金業法43条の内容を指します。
みなし弁済が成立するには、貸金業者が貸金業登録をしていること、契約証書と領収書を発行していること、お金を借りた側が自由な意思のもとで任意に支払ったということが必要です。
これらの条件をクリアーしたときに限っては、利息制限法の上限金利を超えていても、貸金業者は出資法で定める上限金利までなら取得しても良いというものです。
このみなし弁済については、大昔から債権者側と債務者側が裁判所で争ってきた経緯があり、弁護士らが債務者救済のために編み出した法律の抜け穴的なこととして、貸金業者のみなし弁済不成立を主張してきたのです。
これまで裁判所では、みなし弁済の成立を認めたり認めなかったりと、その案件ごとに判断をしてきました。しかし、世間で多重債務者が問題になってくると、裁判所では徐々にみなし弁済を認めない判決を出して行きます。
そして、平成18年1月13日には、最高裁判所にて、事実上みなし弁済を一切認めない判決をくださいたことで、貸金業法で認められているみなし弁済は完全に消滅することになったのです。
現行の法律を最高裁判所の判断で無効にしたり別の見解を示すことは、他の分野においても少なからずあります。よって、それ自体は珍しいことではありませんが、借金をしている人にとっては画期的な判決となったのです。
この判決後、過払い金請求が飛躍的に多くなったのは言うまでもありませんね。みなし弁済がなくなったのですから、過払い金が発生していれば100%お金を返してもらえるのです。しかも、合法的にです。