民事再生で過払い金が発生
弁護士に債務整理を依頼して民事再生法を申立てる場合、民事再生法で確定する債務額は利息制限法で定める上限金利に従って計算されますので、そこで提出された債権届けにより過払い金が発覚することがあります。
その場合、過払い金が発生している貸金業者は債権者とは言えませんので、当然民事再生法の債権者名簿から除外されることになります。
そして、その貸金業者に対して、過払い金の返還請求を行うのが普通です。たとえ民事再生法の申し立て途中だとしても、過払い金返還請求をすることが可能で、通常はそこで得た過払い金は債権者に配分されます。
もし、過払い金が高額になり、それによって総債務額が大幅に減少された場合には、民事再生法を取りやめることもできます。
民事再生法は申立ててから通常3年間返済を続けなければいけませんので、過払い金で民事再生法を回避できるのであれば、それに越したことはないですよね。
民事再生法では、過払い金の返還請求と同じように、各債権者に取引履歴を求めます。そのため、それによって過払い金が発覚することが多いのです。
ただ、各債権者が正直に全取引履歴を開示してくるかは疑問です。債権者である貸金業者では、民事再生法で少しでも多く返済を受けるために、途中開示などで債権額を水増しする傾向があります。
こうした民事再生法での取引履歴の改ざんは、発覚すれば行政処分の対象になりますが、うっかりミスだと貸金業者に言われれば、取り締まることがなかなか難しくなります。
そのため、民事再生法を申立てる場合にでも、過払い金返還請求同様に初回の契約書が重要になってきます。