任意和解後に過払い金が判明した場合
借金をして長い間返済を続けたが、いろいろな事情で返済が苦しくなることはあります。頑張って返済できればそれに越したことはありませんが、どうしても返済が厳しくなることもあると思います。
返済が厳しいとなったとき、思い浮かぶのは破産や民事再生法だと思いますが、貸金業者との任意和解というのも、結構あります。
貸金業者の中には、返済が厳しいと判断した利用者に対して、積極的に任意和解をしているところもあります。
返済が厳しくなって破産したり、行方不明になったりするぐらいなら、その前に和解して債権を保全しようというのです。
任意和解では、毎月の返済額の軽減や将来利息のカットが基本になり、場合によっては借金元本の減額をしてくれることもあります。
ただ、任意和解の元になる契約内容は約定での借金残高になりますので、過払い金が発生しているような長期の取引があるときには、とても損をしていることになります。
任意和解したから、自分は過払い金とは関係がないな、と思っている人はいないでしょうか。たとえ任意和解をしていても、過払い金を請求することはできます。
過払い金が発生するには、長期間利息を払い続けてきたということが必要です。借金をして2?3年で任意和解をしたという場合には過払い金はないと思いますが、7年も10年も利息を払った後に任意和解したというなら、過払い金がある可能性が大です。
この場合、個人で過払い金を請求するには難しいかもしれませんので、弁護士や司法書士に頼んで過払い金返還請求をしてもらうのが良いと思います。
ちなみに、任意和解で交わした和解書に、「本状に定める以外、相互に債権債務がない」という一文があっても、過払い金の判明によってそれは無効となります。