利息制限法の矛盾
過払い金は、貸金業者を縛る法律に、利息制限法と出資法の2つがあることで生じる矛盾のために起こることです。
利息制限法とは、お金の貸し借りにおいて、借り手側の支払う利息の上限を規制している法律になります。
利息制限法では、借りる金額によって3段階に上限金利が設けられていて、10万円未満が年率20%、10万円以上100万円未満が年率18%、100万円以上が年率15%となっています。
この利息制限法で決められた利率や金利を、法定利率や法定金利とも言います。利息制限法は金銭の貸借が成された際には必ず効力が及ぶもので、個人と個人の貸し借りでも例外ではありません。
お金の貸し借りがあった場合、利息制限法によってその上限金利を超えた分の金利については無効とされています。つまり、払わなくても良いというのです。
ただ、利息制限法には罰則事項がありませんので、利息制限法を越えた分の金利を借り手側が支払っても、貸し手側がそれを受け取っても、何のお咎めもないのです。
本来は支払う必要がない金利でも、借り手側と貸し手側の双方が納得しているなら問題はありませんよね。それは自由契約の権利ですし、お互いが納得しているならそこに争いは起こりません。
しかし、利息制限法の上限金利を超えた金利については、双方が納得しているなら問題はありませんが、その金利については社会的には保証されないという考え方なのです。
借り手側が返せと言えば、貸し手側は返さなくてはいけないのです。これこそが、利息制限法の矛盾なのです。
利息制限法の上限金利を超えた金利での契約は社会的には認められないが、別にしても問題はない、でも後からその契約を無効と言われたら無効になるというのです。
利息制限法が効力を発揮する場というのは法廷においてのみで、それ以外では全く意味のない実用性の乏しい法律ということが、言えるのではないでしょうか。