詐欺行為で借りた場合の過払い金
詐欺行為で借りた場合というのは、身分証明書の偽造、名義貸し借り、申告虚偽など、貸金業者を騙してお金を借りた場合です。
これら詐欺行為は犯罪行為であり、罰金や禁固刑の対象となります。当然罰せられるべき行為になりますが、過払い金についてはどうなのでしょうか。
詐欺行為で作った借金によって発生した過払い金についても、貸金業者は正規の取引と同じように返還をする義務があるというのが、一般的な考え方です。
貸金業者としては、この場合の過払い金の返還に対して十分反論できると思いますが、現実には過払い金返還請求者のほうが、過払い金ということに関しては有利な立場にあります。
詐欺でお金を借りたとしても、どんな形で借金を作ったとしても、払いすぎたお金に変わりはなく、払いすぎたお金は返さなくてはいけないというのが、大方の裁判所での考えです。
しかも、借りる経緯は詐欺でも、過払い金が発生するほど長期に渡って返済を続けたということは、貸金業者にとっての損害はなく、刑事罰はあっても民事である損害賠償は成立しにくいと思います。
詐欺行為でお金を借り、返済もせずに逃げたというなら損害賠償の対象になりますが、この場合では少し話が違いますよね。
そのため、詐欺だろうと何だろうと、貸金業者は過払い金が発生している時点で、無条件で返還しなければいけないのです。
ただ、貸金業者は詐欺行為で借りたことがわかっても、その後返済を続けている人に対しては警察に突き出すようなことはしないのが普通です。
そのため、過払い金返還請求で貸金業者の怒りを買い、それによって警察に突き出される可能性はあるかもしれません。