再融資の場合の過払い
貸金業者から借金をしてその後完済、そしてまた同じ貸金業者から借金をするというのは、よくある話だと思います。
この場合、前の取引で生じた過払い金ではどうなるのか。これは、次の取引と継続していると考えるのが一般的です。
完済した取引は、利息制限法に定める上限金利を超えた金利での契約の場合には、必ず過払い金が発生します。そのため、前に完済した取引には必ず過払い金が発生していることになります。
そして、過払い金を求める引き直し計算では、前の取引で生じた過払い金は、次に受けた融資額に充当されるのです。
つまり、前取引で過払い金が10万円生じたなら、次に30万円の融資を受けたとしても、差し引きした20万円から再び計算されるということです。この計算方式だと貸金業者に支払う利息が少なくなるので、その分過払い金が発生しやすくなります。
また、過去に完済した取引の過払い金に、過払い利息を付加することができます。そうすることで、より過払い金を多くすることができますよね。
大昔に完済した取引があればあるほど過払い金が多くなり、今の取引の残額が多くても、このような引き直し計算によって過払い金が発生していることもあるのです。
ただ、完済してから次の契約まで10年間を過ぎている場合には注意が必要です。この場合、貸金業者は前の取引で発生した過払い金については必ず時効を主張してきます。
このケースでも過払い金が認められた判例はありますが、貸金業者の抵抗が激しくなることが予想されますので、弁護士に頼んだほうが良いと思います。