借金の理由は問わない
よくこんなケースがあります。生活費をパチンコで使ってしまった場合、消費者金融からお金を借り、取り戻そうとそのお金でパチンコをします。
またそこで負けてしまい、また別の消費者金融からお金を借りてパチンコをします。そこで運よく大当たりしますが、生活費は取り返しても、まだ借金全額を返済する至らず、勝ったお金でまたパチンコをします。
そこで生活費分も大負けてしまい、仕方なく別の消費者金融からお金を借りて生活をする。いわゆるギャンブルによって借金を作ってしまうパターンですよね。
ギャンブルはまさに自業自得で、これは貸したほうが悪いという話ではないですよね。実際、ギャンブルやフーゾクなどの遊興費のために借金を作ってしまった人は、破産しても免責が認めてもらえない場合があります。
免責とは、借金をチャラにしてもらうことで、破産して財産を失っても、借金はチャラにしてもらえないというのです。
免責を認めない場合を挙げた免責不許可事由には、はっきりとそのことが記載されています(ただ、最近では余程悪質でない限り、ギャンブル目的の借金も免責が認められています)。
ギャンブルで借金をした人の中には、自分はギャンブルの借金だから過払い金は無縁だと、勝手に決め付けている人が多くいます。
しかし、過払い金は免責と違い、借金の理由は一切問いません。どんな理由で作った借金でも、過払い金はもらえるのです。
これは、過払い金が貸金業者に払いすぎたお金を返してもらうだけのものなので、借金の目的は全く別の話です。
過払い金は、これまでに頑張って返済してきた人に対するご褒美みたいなものなのです。ギャンブルで作った借金でも、頑張って返済してきた借金に変わりはありません。