親に完済してもらった場合

元消費者金融マンが語る【借金返済のいろは】TOP > 過払い金 > 親に完済してもらった場合

親に完済してもらった場合

借金をしたものの途中で返済するのが苦しくなり、最終的には親に完済してもらったというケースは、意外なほど多くあります。

特に、今の30代は経済的に厳しく、生活にゆとりのある団塊世代である親が、息子や娘の借金をキレイにしてあげるということは多いです。

完済したのは本人ではなく、別の第3者ということになりますので、この場合には過払い金はもらえないと思っている人はいないでしょうか。

確かに、実際に返済したのは親になりますが、形式上は本人が返済したことになっているのが普通ですので、安心してください。

貸金業者は、法律によって保証人を除く契約者本人以外の人への請求ができないことになっていますが、請求ができないだけでなく、第3者からお金を受け取ることも禁じられています。

そのため、実際には第3者が返済したとしても、処理の上では本人が返済したことに貸金業者はしていると思います。厳格に法律を遵守して、本人以外の返済を受け付けないという貸金業者はいないと思います。

誰が返済していようが名義は本人であり、本人の取引に変わりはありませんので、このケースでも過払い金を請求して、お金をもらうことができます。

ただ、借金を実際に返済した第3者が、過払い金の請求を貸金業者にすることは通常ではできません。過払い金を請求するのは、あくまでも契約者本人で行うようにしましょう。

 

 

関連記事

  1. みなし弁済に関する最高裁判決
  2. これからの借入は過払い金が発生しない
  3. 過払い金の時効に決着
  4. 貸金業者の帳簿保管義務
  5. 数字で見る請求元
  6. 激震、クレディアの破綻
  7. 今後は残高なしの人が主流になる
  8. 7回目の全国一斉提訴
  9. 高止まり傾向
  10. 沖縄の過払い金返還一斉訴訟