取引履歴不開示の言い訳
過払い金を払うことで損をしたくない貸金業者は、様々な言い訳をして取引履歴の開示を遅らせてきます。
取引履歴の開示は、貸金業者にとって守らなくてはならない義務になりますので、これを拒むことはできません。しかし、何だかんだと理由をつけて開示を遅らせることで、過払い金の請求を諦めさせようとしてきます。
取引履歴不開示の言い訳としては、すでに古い履歴については破棄しているというのが圧倒的に多く、コンピュータで管理できていないので相当時間がかかるというのが続きます。
他にも、開示請求が多すぎて対応しきれないや、弁護士を通して開示請求をしてほしい、取引履歴の開示には資料のある本社への来店が必要など、本当に様々です。
もちろん、本当のことを言っている場合もあるとは思いますが、ほとんどがデタラメだと思って間違いありません。
どんな貸金業者でも、3ヶ月もあれば取引履歴を開示できないということはありません。1回目の取引履歴の開示請求後、3ヶ月後にようやく開示してきても、それが途中開示である場合には、次は2週間以内などと期限を設けて請求しましょう。
期限内に開示しなければ、行政処分や訴訟をチラつかせるのを忘れてはいけません。取引履歴を開示されないために精神的ダメージを受けたとして、慰謝料をもらうことも可能なのです。
取引履歴を早急に開示しない貸金業者に対しては、厳しい態度で接することが必要だと思います。