取引中かなり延滞したが、過払い金はある?
貸金業者への返済を続けていく中で、長期になればそれだけ延滞していることも出てくると思います。延滞して貸金業者に迷惑をかけたし、本当は解約のところを待ってもらったから、過払い金なんてもらえないと思いがちです。
延滞して遅延損害金も支払っているし、その分で過払い金がなくなるかもと、考える人もいると思います。
しかし、これらのことは全く問題ありません。むしろ、遅延損害金を支払っていた人のほうが過払い金をたくさんもらえるのです。嘘のようですが、これは本当の話です。
まず、どれだけ延滞して貸金業者に迷惑をかけていたとしても、それが過払い金に影響することはありません。毎月1週間ぐらいの延滞は当たり前という人でも、全然問題ありません。
極端な話、10年間延滞しながらも返済を続けた人が、その後行方不明になって5年間全く返済をしていなかったとしても、これでも問題なく過払い金がもらえるのです。
返済が滞ってからの5年間の遅延損害金があるから、過払い金は少なくなるのでは、そう考える人もいるでしょうが、この場合には、すでに行方不明になる前に過払い金が発生していることがほとんどなので、借金はゼロで遅延損害金はつきません。
逆に、過払い金元本に対して法律で認められている利息を負荷して請求することができますので、過払い金に莫大な利息をつけることで、もらえるお金はとても大きくなると思います。
また、貸金業者との契約において、遅延損害金が通常の利息よりも高めに設定されている場合には、過払い金が大きくなります。
過払い金を計算する引き直し計算では、延滞していようが全てを一定の法定利率で計算しますので、遅延損害金の利率が高いほどグレーゾーン金利が高くなり、過払い金が増えるのです。